育成就労で受入れ企業がいま準備すべきこと

– 技能実習に代わる「育成就労」制度が、2027年(令和9年)4月1日に施行されます。「国際貢献」を前面に置いてきた技能実習と違い、「人手不足分野での人材確保と人材育成」を制度の目的としてはっきり掲げます。

– 受入れ企業への影響が大きいのは、次の2点です。受け入れられる職種が「特定技能の分野」に絞られること。そして、本人の希望による転籍が認められることです。

– 動くのは2026年です。育成就労計画の認定申請は2026年9月1日に受付が始まり、技能実習ルートを使う場合、管理組合の新規許可申請は2026年9月30日が期限です。

技能実習では、94職種・171作業という幅広い仕事が対象でした。育成就労は、これを特定技能の分野に原則そろえます。特定技能は2027年にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が加わって19分野になり、育成就労はそのうち「航空」「自動車運送業」を除いた17分野が対象になる見込みです。

そのため、いま技能実習で受け入れている職種が、育成就労では対象から外れることがあります。技能実習にはあって特定技能にはない作業が、その典型です。

技能実習の実習生は、原則として途中で勤務先を変えられませんでした。育成就労では、一定の期間働き、分野ごとに定められた技能と日本語の水準に達していれば、本人の希望で同じ分野の別の会社へ移れます。転籍を受け入れた企業は、前の企業が育成にかけた費用の一部を「補填金」として負担します。

言い換えれば、賃金や住環境、支援体制、キャリアパスに弱さのある職場からは、人材が抜けていくということです。制度への事務対応と並行して、「ここで働き続けたい」と思ってもらえる職場づくりが避けて通れなくなります。

本人の希望による転籍が認められる主な条件は、次のとおりです。

– 転籍制限期間(分野により1〜2年。企業の判断で1年に短縮できます)を超えていること

– 分野別運用方針が定める技能・日本語の水準を満たしていること

– 転籍先が優良認定を受けた企業であること

– 転籍者が受入れ総数の3分の1以下であること

いまの管理組合は、許可制の「監理支援機関」へ移行します。新しい許可要件として、外部監査人の設置義務、債務超過でないこと、2者以上の企業を監理すること、常勤職員2名以上、といった項目が加わります。まずは、現在お付き合いのある管理組合とよく打ち合わせておくことが大切です。

育成就労は、3年の就労を通じて働き手を特定技能1号の水準まで育てることを想定した制度です。入国の時点での日本語要件はありません。ただし就労を始めるまでに、日本語能力A1相当以上の試験に合格するか、認定日本語教育機関でA1相当の講習を100時間以上受ける必要があります。特定技能1号へ移るには、さらに技能試験(技能検定3級等または特定技能1号評価試験)と、日本語A2相当以上の試験に合格しなければなりません。このA2相当の講習100時間以上は、受入れ企業が提供します。

あわせて、育成就労責任者・指導員・生活相談員には、過去3年以内に養成講習を修了していることが求められます。

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