育成就労で受入れ企業がいま準備すべきこと
# 育成就労で受入れ企業がいま準備すべきこと ― 2027年4月施行、まず「対象分野」と「転籍」から – 技能実習に代わる「育成就労」制度が、2027年(令和9年)4月1日に施行されます。「国際貢献」を前面に置いてきた技能実習と違い、「人手不足分野での人材確保と人材育成」を制度の目的としてはっきり掲げます。 – 受入れ企業への影響が大きいのは、次の2点です。受け入れられる職種が「特定技能の分野」に絞られること。そして、本人の希望による転籍が認められることです。 – 動くのは2026年です。育成就労計画の認定申請は2026年9月1日に受付が始まり、技能実習ルートを使う場合、管理組合の新規許可申請は2026年9月30日が期限です。 ## 対象分野:受け入れられる職種が特定技能の分野に絞られます 技能実習では、94職種・171作業という幅広い仕事が対象でした。育成就労は、これを特定技能の分野に原則そろえます。特定技能は2027年にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が加わって19分野になり、育成就労はそのうち「航空」「自動車運送業」を除いた17分野が対象になる見込みです。 そのため、いま技能実習で受け入れている職種が、育成就労では対象から外れることがあります。技能実習にはあって特定技能にはない作業が、その典型です。 **やるべきこと**:自社の受け入れ職種が17分野とその業務区分に含まれるかを、分野別運用方針の「育成就労産業分野・業務区分一覧」でご確認ください。含まれているか判断がつかない場合は、お付き合いされている管理組合にご相談ください。 ## 転籍に備える ― 定着が経営課題になります 技能実習の実習生は、原則として途中で勤務先を変えられませんでした。育成就労では、一定の期間働き、分野ごとに定められた技能と日本語の水準に達していれば、本人の希望で同じ分野の別の会社へ移れます。転籍を受け入れた企業は、前の企業が育成にかけた費用の一部を「補填金」として負担します。 言い換えれば、賃金や住環境、支援体制、キャリアパスに弱さのある職場からは、人材が抜けていくということです。制度への事務対応と並行して、「ここで働き続けたい」と思ってもらえる職場づくりが避けて通れなくなります。 本人の希望による転籍が認められる主な条件は、次のとおりです。 […]
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