インドネシアの送出し規制はどう変わる? 技能実習の所管がKP2MIへ ― 手数料ゼロ原則と借金問題の今

**ヘッドライン** – 10月6日、インドネシアの国会で「労働保護法」が成立し、日本の技能実習を含む海外での実習の所管が、労働省から移住労働者保護省(KP2MI)へ移ることになりました。経過期間は1年で、2027年末までの移行完了が目標とされています。 – インドネシアには「移住労働者に渡航費用を負担させない」という法律上の原則があります。それでも、技能実習生の約半数は借金をして来日しているのが実情です。 – 日本側も、2027年4月に始まる育成就労で、本人が送出機関に払う費用を月給2か月分までに制限します。日本とインドネシアの双方でルールが同時に動く時期に入りました。 ## 技能実習の窓口がKP2MIに一本化されます これまでインドネシアから日本への技能実習は労働省の所管で、送出しを行う学校(LPK)や送出機関(SO)の許可も労働省が出してきました。 国営通信ANTARAによりますと、ムフタルディン移住労働者保護相は、新法の成立により海外での実習が労働省からKP2MIに移り、経過期間は1年になると述べています。移行は2027年末に完了する見込みで、以後、労働省は国内の実習と労働市場に専念し、海外での就労・実習はKP2MIが一つの窓口でまとめて扱います。 一方で、送出機関の許可をどう切り替えるのか、費用のルールをどう適用するのかといった細かい施行規則は、まだ示されていません。 ## 「費用ゼロ」の原則と、その適用範囲 インドネシアの移住労働者保護法(2017年法律第18号)第30条は、「移住労働者に配置費用を負担させてはならない」と定めています。これを具体化した2020年の規則では、家事労働者、介護者、農園労働者、漁船員など搾取を受けやすい10職種について、航空券、ビザ、職業訓練、健康診断など14項目の費用を本人負担から外しました。 ただ、免除の対象はこの10職種に限られます。労働省の所管で動いてきた技能実習は、この枠組みとは別の扱いでした。所管がKP2MIに移ったあと、技能実習生の費用負担にどのルールが当てはめられるのかは、今後の施行規則を見ていく必要があります。 ## 数字で見る借金問題 ― インドネシアは平均より低いものの 出入国在留管理庁が技能実習生約2,200人に聞き取った調査では、来日前に送出機関や仲介者に支払った費用の平均は全体で54.2万円、インドネシアは23.5万円でした。来日のために借金をした人の割合は、全体54.7%に対してインドネシアは45.9%、借金の平均額は28.2万円です。 国別に見ると、インドネシアの負担は比較的軽い部類に入ります。それでも、2人に1人近くは借金を抱えて来日しています。費用と定着の関係については、前回の記事「インドネシア […]

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インドネシア vs ベトナム ― 技能実習・特定技能の送出し国をコスト・定着・為替の数字で比較

**ヘッドライン** – インドネシアの特定技能在留者数は、2022年末から2025年末までの3年間で約5.3倍に増えました。ベトナムの伸び(約2.1倍)を上回るペースです。 – 技能実習生の失踪者数(2025年)は、受入れ規模に対する割合で見るとインドネシアのほうが小さく、相対的に定着率が良い傾向があります。 – 「どちらが良いか」ではなく、職種と条件に合わせて送出し国を選ぶための材料として、2か国の数字を並べました。 ## 最低賃金を円換算で比べると 2026年の最低賃金を、2026年(1〜9月)の平均レートで円に換算すると次のようになります。 インドネシアの最低賃金は月額232.7万〜573.0万IDR注1、ベトナムは月額370万〜531万VNDです。インドネシアは首都圏(ジャカルタ特別州)とそれ以外の地域で賃金差が大きく、送出しの多い地方部ではベトナムと同程度の水準です。 もっとも、この数字だけで単純に比較することには限界があります。インドネシアでは、最低賃金を守らない企業も少なくないとされ、雇用形態も1年契約が一般的で、収入が安定しにくいという事情があります(当社の実感)。制度上の最低賃金だけでなく、こうした自国での雇用の不安定さが、海外で働く意欲の強さにつながっている面があります。 ## 送出し規模はインドネシアが急速に伸びています 特定技能の在留者数を2022年末から2025年末まで追うと、ベトナムが77,135人から164,352人(約2.1倍)に増えたのに対し、インドネシアは16,327人から86,955人(約5.3倍)に増えました。 全体の規模ではベトナムが先行していますが、この3年間の伸び率ではインドネシアが明確に上回っています。母集団が大きい国を選ぶか、伸びている国を選ぶかによって、見え方は変わってきます。 ## 受入れ規模に対して、失踪者数は少なめです 出入国在留管理庁の速報値によりますと、2025年の技能実習生の失踪者は全体で3,950人、国籍別ではベトナム2,593人、インドネシア444人でした。 受入れ規模との比較も見ておきます。2024年度の技能実習計画認定件数に占める割合は、ベトナム40.6%、インドネシア26.1%です。失踪者に占める割合はそれぞれ65.6%、11.2%で、インドネシアは受入れ規模に比べて失踪者の割合が小さくなっています(年度と暦年で期間が異なるため、あくまで目安です)。なお、失踪者数は両国とも前年から減っています。 こうした定着率の差の背景には、送出し費用の違いもあると考えられます。法務省の実態調査によりますと、技能実習生が送出し機関に支払う費用の総額(平均)はベトナムが65.6万円、インドネシアが23.1万円で、来日前の借金額(平均)もベトナムが67.4万円、インドネシアが28.2万円と、ベトナムがインドネシアの2倍以上です。送出し前に重い債務を抱えたまま来日する実習生が、ベトナムには相対的に多いとみられます。 法務省の有識者会議資料によりますと、日本から送出国政府への技能実習の不適正事案の通報は計137件(2022年8月時点)にのぼり、このうちベトナムが97件(70.8%)と突出して多くなっています。通報内容で最も多いのは「送出国の法令への違反」、次いで「高額な手数料の徴収」です。特定技能でも、通報19件のうち15件(78.9%)がベトナムでした注7。保証金の徴収や不透明な手数料を取る仲介業者(ブローカー)の関与が、こうした不適正事案の背景にあるとされます。実習生の募集が難しくなるほど、こうした仲介業者が活発化する傾向もあるとされます。責任の大きさで言えばまずは送出機関側にありますが、こうした実態を知りながらベトナム人材にこだわり続ける受入れ企業・管理組合の側にも、責任の一端があるといえるでしょう。 […]

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育成就労で受入れ企業がいま準備すべきこと

# 育成就労で受入れ企業がいま準備すべきこと ― 2027年4月施行、まず「対象分野」と「転籍」から – 技能実習に代わる「育成就労」制度が、2027年(令和9年)4月1日に施行されます。「国際貢献」を前面に置いてきた技能実習と違い、「人手不足分野での人材確保と人材育成」を制度の目的としてはっきり掲げます。 – 受入れ企業への影響が大きいのは、次の2点です。受け入れられる職種が「特定技能の分野」に絞られること。そして、本人の希望による転籍が認められることです。 – 動くのは2026年です。育成就労計画の認定申請は2026年9月1日に受付が始まり、技能実習ルートを使う場合、管理組合の新規許可申請は2026年9月30日が期限です。 ## 対象分野:受け入れられる職種が特定技能の分野に絞られます 技能実習では、94職種・171作業という幅広い仕事が対象でした。育成就労は、これを特定技能の分野に原則そろえます。特定技能は2027年にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が加わって19分野になり、育成就労はそのうち「航空」「自動車運送業」を除いた17分野が対象になる見込みです。 そのため、いま技能実習で受け入れている職種が、育成就労では対象から外れることがあります。技能実習にはあって特定技能にはない作業が、その典型です。 **やるべきこと**:自社の受け入れ職種が17分野とその業務区分に含まれるかを、分野別運用方針の「育成就労産業分野・業務区分一覧」でご確認ください。含まれているか判断がつかない場合は、お付き合いされている管理組合にご相談ください。 ## 転籍に備える ― 定着が経営課題になります 技能実習の実習生は、原則として途中で勤務先を変えられませんでした。育成就労では、一定の期間働き、分野ごとに定められた技能と日本語の水準に達していれば、本人の希望で同じ分野の別の会社へ移れます。転籍を受け入れた企業は、前の企業が育成にかけた費用の一部を「補填金」として負担します。 言い換えれば、賃金や住環境、支援体制、キャリアパスに弱さのある職場からは、人材が抜けていくということです。制度への事務対応と並行して、「ここで働き続けたい」と思ってもらえる職場づくりが避けて通れなくなります。 本人の希望による転籍が認められる主な条件は、次のとおりです。 […]

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