**ヘッドライン**
– 10月6日、インドネシアの国会で「労働保護法」が成立し、日本の技能実習を含む海外での実習の所管が、労働省から移住労働者保護省(KP2MI)へ移ることになりました。経過期間は1年で、2027年末までの移行完了が目標とされています。
– インドネシアには「移住労働者に渡航費用を負担させない」という法律上の原則があります。それでも、技能実習生の約半数は借金をして来日しているのが実情です。
– 日本側も、2027年4月に始まる育成就労で、本人が送出機関に払う費用を月給2か月分までに制限します。日本とインドネシアの双方でルールが同時に動く時期に入りました。
## 技能実習の窓口がKP2MIに一本化されます
これまでインドネシアから日本への技能実習は労働省の所管で、送出しを行う学校(LPK)や送出機関(SO)の許可も労働省が出してきました。
国営通信ANTARAによりますと、ムフタルディン移住労働者保護相は、新法の成立により海外での実習が労働省からKP2MIに移り、経過期間は1年になると述べています。移行は2027年末に完了する見込みで、以後、労働省は国内の実習と労働市場に専念し、海外での就労・実習はKP2MIが一つの窓口でまとめて扱います。
一方で、送出機関の許可をどう切り替えるのか、費用のルールをどう適用するのかといった細かい施行規則は、まだ示されていません。
## 「費用ゼロ」の原則と、その適用範囲
インドネシアの移住労働者保護法(2017年法律第18号)第30条は、「移住労働者に配置費用を負担させてはならない」と定めています。これを具体化した2020年の規則では、家事労働者、介護者、農園労働者、漁船員など搾取を受けやすい10職種について、航空券、ビザ、職業訓練、健康診断など14項目の費用を本人負担から外しました。
ただ、免除の対象はこの10職種に限られます。労働省の所管で動いてきた技能実習は、この枠組みとは別の扱いでした。所管がKP2MIに移ったあと、技能実習生の費用負担にどのルールが当てはめられるのかは、今後の施行規則を見ていく必要があります。
## 数字で見る借金問題 ― インドネシアは平均より低いものの
出入国在留管理庁が技能実習生約2,200人に聞き取った調査では、来日前に送出機関や仲介者に支払った費用の平均は全体で54.2万円、インドネシアは23.5万円でした。来日のために借金をした人の割合は、全体54.7%に対してインドネシアは45.9%、借金の平均額は28.2万円です。

国別に見ると、インドネシアの負担は比較的軽い部類に入ります。それでも、2人に1人近くは借金を抱えて来日しています。費用と定着の関係については、前回の記事「インドネシア vs ベトナム ― コスト・定着・為替で見る使い分け」(2026-10-08)でも取り上げました。
## 日本側の手数料上限と、いま確認しておきたいこと
育成就労では、本人が送出機関に払う費用の上限が、日本で受け取る月給(所定内賃金)の2か月分と決まっています。上限を超える分は、受入れ企業(育成就労実施者)か監理支援機関が負担します。
インドネシアとの間では、育成就労の二国間取決めはまだ作成されていません。送出機関リストは「暫定」の扱いで、最新の更新は2026年10月9日です。

受入れ企業の側では、次の3点を早めに確認しておくと安心です。
– 取引先の送出機関が、育成就労の送出機関リストに載っているか
– 本人が負担する費用と受入れ側が負担する費用の内訳が、書面で示されているか
– KP2MIへの所管移行で、送出機関の許可や手続きに変更が出ないか
いずれも、現在お付き合いのある管理組合とよく打ち合わせて進めることをお勧めします。育成就労全体の準備については「育成就労で受入れ企業がいま準備すべきこと」(2026-09-17)もあわせてご覧ください。
## ONE PIECE INDONESIA の取り組み
当社はインドネシア政府公認の送出機関(SO)と職業訓練学校(LPK)の許可を持ち、ジャカルタ近郊のブカシで全寮制の学校を運営しています。今回の所管移行で新しい手続きや費用のルールが示されましたら、内容を確認したうえで、管理組合の皆さまに速やかにお知らせします。
## お問い合わせ
インドネシア人材の受入れや、育成就労への移行に向けた送出し側の準備について気になる点があれば、ONE PIECE INDONESIA へお気軽にご相談ください。(お問い合わせページへ)

