寮生活という「もう一つの授業」― インドネシアの全寮制LPKで身につける、日本の職場と暮らしのルール

**ヘッドライン** – ONE PIECE INDONESIA の日本語学校(LPK)は全寮制です。寮での共同生活を、日本語の授業と並ぶ「もう一つの授業」と位置づけています。 – 挨拶・時間厳守・ゴミの分別・健康管理など、配属後に職場や地域で求められる習慣を、入国前の毎日の生活の中で身につけます。 – 日本の入国後講習でも「本邦での生活一般に関する知識」が必須科目です。座学で聞く前に一度体で覚えておくと、講習の理解が早くなり、配属後の生活トラブルも減らせます。 ## 全寮制の学校で、生活そのものを指導する 当校はジャカルタ近郊のブカシにあり、生徒は全員が寮で暮らします。寮は1階が女性、2階が男性に分かれており、124名の生徒を受け入れられます。 寮では警察官出身のセキュリティスタッフが24時間体制で、安全やルールの順守、風紀に目を配っています。生活面では時間管理、団体行動、清掃、整理整頓、調理、ゴミの分別、運動による体力づくり、健康管理を日々指導しています。 日本語の授業で身につくのは「言葉」です。配属先で実際に問われるのは、決まった時間に持ち場に立つことや、指示に「はい」と返すこと、共用部をきれいに使うことのほうが多いかもしれません。当校が寮生活を重視しているのはそのためです。 ## 寮生活で指導する7つの項目 寮での指導は、次の7項目に整理しています。 1. 心構えの指導・教育 2. 挨拶・返事の徹底 […]

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インドネシアの送出し規制はどう変わる? 技能実習の所管がKP2MIへ ― 手数料ゼロ原則と借金問題の今

**ヘッドライン** – 10月6日、インドネシアの国会で「労働保護法」が成立し、日本の技能実習を含む海外での実習の所管が、労働省から移住労働者保護省(KP2MI)へ移ることになりました。経過期間は1年で、2027年末までの移行完了が目標とされています。 – インドネシアには「移住労働者に渡航費用を負担させない」という法律上の原則があります。それでも、技能実習生の約半数は借金をして来日しているのが実情です。 – 日本側も、2027年4月に始まる育成就労で、本人が送出機関に払う費用を月給2か月分までに制限します。日本とインドネシアの双方でルールが同時に動く時期に入りました。 ## 技能実習の窓口がKP2MIに一本化されます これまでインドネシアから日本への技能実習は労働省の所管で、送出しを行う学校(LPK)や送出機関(SO)の許可も労働省が出してきました。 国営通信ANTARAによりますと、ムフタルディン移住労働者保護相は、新法の成立により海外での実習が労働省からKP2MIに移り、経過期間は1年になると述べています。移行は2027年末に完了する見込みで、以後、労働省は国内の実習と労働市場に専念し、海外での就労・実習はKP2MIが一つの窓口でまとめて扱います。 一方で、送出機関の許可をどう切り替えるのか、費用のルールをどう適用するのかといった細かい施行規則は、まだ示されていません。 ## 「費用ゼロ」の原則と、その適用範囲 インドネシアの移住労働者保護法(2017年法律第18号)第30条は、「移住労働者に配置費用を負担させてはならない」と定めています。これを具体化した2020年の規則では、家事労働者、介護者、農園労働者、漁船員など搾取を受けやすい10職種について、航空券、ビザ、職業訓練、健康診断など14項目の費用を本人負担から外しました。 ただ、免除の対象はこの10職種に限られます。労働省の所管で動いてきた技能実習は、この枠組みとは別の扱いでした。所管がKP2MIに移ったあと、技能実習生の費用負担にどのルールが当てはめられるのかは、今後の施行規則を見ていく必要があります。 ## 数字で見る借金問題 ― インドネシアは平均より低いものの 出入国在留管理庁が技能実習生約2,200人に聞き取った調査では、来日前に送出機関や仲介者に支払った費用の平均は全体で54.2万円、インドネシアは23.5万円でした。来日のために借金をした人の割合は、全体54.7%に対してインドネシアは45.9%、借金の平均額は28.2万円です。 国別に見ると、インドネシアの負担は比較的軽い部類に入ります。それでも、2人に1人近くは借金を抱えて来日しています。費用と定着の関係については、前回の記事「インドネシア […]

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育成就労で受入れ企業がいま準備すべきこと

# 育成就労で受入れ企業がいま準備すべきこと ― 2027年4月施行、まず「対象分野」と「転籍」から – 技能実習に代わる「育成就労」制度が、2027年(令和9年)4月1日に施行されます。「国際貢献」を前面に置いてきた技能実習と違い、「人手不足分野での人材確保と人材育成」を制度の目的としてはっきり掲げます。 – 受入れ企業への影響が大きいのは、次の2点です。受け入れられる職種が「特定技能の分野」に絞られること。そして、本人の希望による転籍が認められることです。 – 動くのは2026年です。育成就労計画の認定申請は2026年9月1日に受付が始まり、技能実習ルートを使う場合、管理組合の新規許可申請は2026年9月30日が期限です。 ## 対象分野:受け入れられる職種が特定技能の分野に絞られます 技能実習では、94職種・171作業という幅広い仕事が対象でした。育成就労は、これを特定技能の分野に原則そろえます。特定技能は2027年にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が加わって19分野になり、育成就労はそのうち「航空」「自動車運送業」を除いた17分野が対象になる見込みです。 そのため、いま技能実習で受け入れている職種が、育成就労では対象から外れることがあります。技能実習にはあって特定技能にはない作業が、その典型です。 **やるべきこと**:自社の受け入れ職種が17分野とその業務区分に含まれるかを、分野別運用方針の「育成就労産業分野・業務区分一覧」でご確認ください。含まれているか判断がつかない場合は、お付き合いされている管理組合にご相談ください。 ## 転籍に備える ― 定着が経営課題になります 技能実習の実習生は、原則として途中で勤務先を変えられませんでした。育成就労では、一定の期間働き、分野ごとに定められた技能と日本語の水準に達していれば、本人の希望で同じ分野の別の会社へ移れます。転籍を受け入れた企業は、前の企業が育成にかけた費用の一部を「補填金」として負担します。 言い換えれば、賃金や住環境、支援体制、キャリアパスに弱さのある職場からは、人材が抜けていくということです。制度への事務対応と並行して、「ここで働き続けたい」と思ってもらえる職場づくりが避けて通れなくなります。 本人の希望による転籍が認められる主な条件は、次のとおりです。 […]

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